保険ショップのこんな利用法
雇用保険に加入する(被保険者になる)ためには、雇用保険の適用される事業所に雇用される(就職する)ことが必要です。
雇用保険は、すべての事業所、労働者に対して、全面適用、強制適用になっています。
法人、個人の別を問わず、労働者を1人でも雇用している事業所は、強制的に加入させられます。
会社(外資系を含む)、協同組合などの組合、個人経営の店などすべてです(ただし、農林水産業のうち4人までの労働者を雇用している個人事業所は、暫定的に任意加入です。
つまり、希望する人のみが加入できます)。
これらの適用事業所に働くすべての労働者は、会社の意思、各労働者の意思にかかわらず、すべて強制加入させられ、被保険者になるわけです。
在日外国人であっても、会社等に勤務すれば、国籍の如何を問わず雇用保険に加入しなければなりません。
パートタイマー、アルバイターは、次のとのいずれにも該当するときにかぎって雇用保険に加入できます。
この場合、労働時間、賃金その他の労働条件が、会社の就業規則や規程などの文書に定められていることが必要です。
雇用期間の定めのない契約の場合や1年未満の有期契約であっても、雇い入れの目的、同様の契約で雇用されている他の労働者の状況からみて、1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合は、に該当します。
人材派遣会社(A)の名簿に登録されていて、仕事のあるときだけ派遣会社(A)に雇用され、そこから派遣先会社(B、C等)に派遣される人を「登録型派遣労働者」といいます。
この人の雇用保険の加入事務所は、雇用主である人材派遣会社(A)です。
派遣労働者は、次のとのいずれにも該当するときに、雇用保険に加入することができます。
登録型以外の派遣労働者は、一般の正社員、パートタイマーと同様に雇用保険に加入することができます。
雇用保険の加入手続きは人材派遣会社(A)が行います。
雇用保険は雇用労働者のための保険ですから、社長、取締役といった会社役員は、たとえ適用事業所に所属していても加入できません。
つまり、被保険者になれないのです。
ただし、会社役員の肩書であっても明らかに雇用関係にある、たとえば取締役兼業務部長といったように、労働者としての性格が強いポストの人は加入できます。
また、自営業者、家事使用人も加入できません。
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